• NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • お知らせ
  • センター情報
  • English
  • 相談予約・お問い合わせ
  • メールマガジン登録
  • TEL
  • Line Facebook
NIKORO / 新潟雇用労働相談センター
  • Line
  • Facebook
  • メールマガジン登録
  • English
  • 相談予約
    、お問い合わせ
  • NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • センター情報

お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム年次有給休暇

年次有給休暇

2016.12.08

NIKORO相談員の相馬です。「休日と休暇の違い」わかりますか。どちらも働かなくても良い、会社に出勤しなくても良いという「ほっと」できる日です。

違いは、休日は「最初から働かなくても良い日→働く義務が無い日」例えば、日曜日に会社は閉まっています、誰も出勤していません、というような所定休日等です。

一方、休暇は「今日は会社に出勤して、働かなくてはならない日だったけれど、休みにしてもらった→働く義務があった日だったが、申請等により働くことを免除された」というような日のことです。休暇には年次有給休暇 があります。

前置きが長くなりましたが、年次有給休暇についてです。

先日こんな話を聞きました。

「上司に年次有給休暇を請求したら、有給を取る理由を聞かれ、そんな理由では有給は許可できない、と上司に言われた」ということでした。

労働者(社員)からすると年次有給休暇は一定の条件を満たせば当然に発生する権利であり、また原則利用目的を問われることなく取得できます。

皆さんの会社は大丈夫ですか・・・?

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に乗っております!
 ▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
 フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
 もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 https://niigata-elcc.jp/request/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

Twitterでシェア Facebookでシェア
PREVIOUS
NEXT

新着記事

New Entry

  • メンタルヘルス不調者への対応と休職・復職について

    2025.12.03
  • 年末の繁忙期対応における労務管理の留意点

    2025.11.26
  • 管理職には残業代を払わなくてもよい?

    2025.11.19
  • 年末年始、増える「副業・兼業」──労務管理の落とし穴にご注意を

    2025.11.12
  • スポットワークって何?

    2025.11.05

お問い合わせ Contact

  • フリーダイヤル 0120-540-217

    受付時間 9:00 ~18:30(土曜、日曜・国民の祝日・年末年始を除く)

  • 相談予約、お問い合わせ
NIKORO

新潟雇用労働相談センター

〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21 12階
Tel:0120-540-217/025-378-2163
  Fax:025-378-2164
Mail:info@niigata-elcc.jp

LINE

新潟雇用労働相談センター
  • NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • お知らせ
  • センター情報
  • English
  • 相談予約・お問い合わせ
  • メールマガジン登録
  • プライバシーポリシー

© 2025 NIKORO / 新潟雇用労働相談センター