こんにちは、相談員の小松です。
労働契約を締結する際に、契約内容(労働条件)を決定するときは、労働者と使用者の合意が原則です。
ただし、例外として、①合理的な労働条件を定めている就業規則を、②労働者に周知させている場合は、契約内容は、就業規則に定める労働条件によることになります(労働契約法第7条)。また、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分について無効とされ、無効となった部分は就業規則の定める基準によるとされています(労働契約法第12条)。
つまり、労働者の承諾があったとしても、就業規則で定める賃金より低い賃金などで雇用することはできません。就業規則は、会社の労働条件の最低基準を定める重要な規定です。なお、就業規則が労働基準法等の法令や労働協約に違反する場合、その違反する部分は法令や労働協約の内容となります(労働契約法第13条、労働基準法第92条)。
一方、就業規則の基準を上回る契約内容で労働契約を締結した場合は、その契約内容が労働条件となります。
労使間のトラブルを未然に防ぐためには、これらの労働契約に関する基本的なルールを踏まえる必要があります。
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