外国人労働者についても、日本国内で就労する限り、 労働関係法令の適用があります。
在留資格の確認のほか、外国人労働者を雇用する上で大切なのが、労働条件の明示です。使用者は労働条件を明示する義務(労働基準法第15条)があり、日本人労働者は当然として、法律や文化が異なる国で生活していた外国人労働者のには、業務内容、休日出勤の有無、給与から控除される税金、社会保険料などについて、より明確かつ詳細に労働条件を説明し、理解してもらうことで、労使間のトラブルを防ぐことが大切です。労働条件や契約内容を十分に理解してもらうために、日本語だけでなく外国人労働者の母国語による労働条件通知書の交付も行いましょう。
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