ご存知のとおり、週の所定労働時間は40時間を超えてはならないとされています。つまり、どの週も40時間以内に抑えなければいけないということです。そうすると、時期により繁閑がある会社では、忙しい時期にだけ残業や休日出勤が多くなってしまう状況かもしれません。
このような場合に有効な制度があることをご存知でしょうか。
それは「変形労働時間制」です。
変形労働時間制とは、期間を特定し、その間の週平均の労働時間を40時間以内に抑えれば、ある程度労働時間を柔軟に設定できる制度です。つまり、閑散期に休日を増やす代わりに、繁忙期は1日の所定労働時間を延長したり、労働日を増やしたりすることができるのです。これにより、繁忙期の残業などを減らすことができるかもしれません。
ただし、変形労働時間制を導入するに当たってはいくつかの注意点があります。さらに就業規則への規定や労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出るなどの手続きが必要です。
変形労働時間制の導入をご検討の際には是非、NIKOROへお問い合わせください。
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