こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
労働基準法では、労働時間は原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えてはいけない決まりになっています。では、業務の都合上、どうしても9時間の所定労働時間が必要な場合はどうすれば良いのでしょうか。ひょっとすると1ヶ月単位の変形労働時間制(例えば、月の後半に繁忙期となることが事前にわかっている場合、月の前半の所定労働時間を少なく設定し、月の後半の所定労働時間を多く設定することで、月全体として労働時間の短縮を行うことができる制度)の導入で問題が解決するかもしれません。1日8時間が「基本の“き”」とすれば、変形労働時間制は「基本の“き”のアドバンスト」といったところです。
労働基準法にはアドバンストに類する部分が多くあり、その分野は私たち社会保険労務士の腕の見せ所でもある一方、知識があればどなたでも対応可能な分野でもあります。新潟雇用労働相談センターでは5月27日に労務・人事の「基本の“き”」セミナー(アドバンスト)を開催します。皆様も頼れる人事労務担当者を目指して参加してみませんか。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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