こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
「ここで働いている人達は、ウチの従業員じゃないんだよ。みんな一人親方(自営業者)なんだよ」ある会社の社長さんがおっしゃった言葉です。ここの会社で働いている人達は会社と雇用契約を締結している労働者ではなく、会社と請負契約を結んでいる請負業者(自営業者)ということです。
果たして、この会社で働く人達は、契約の名称どおり請負業者と言い切れるでしょうか?
請負による労務供給者が「労働者」か否かは、契約の名称によって決められるのではありません。労働関係の実態が、事業に使用され、かつ賃金を支払われている労働関係と認められれば、労働者といえます。いかに契約の文言を請負として整えたとしても、労働関係の実態において事業に使用され賃金を支払われていると認められれば、 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令が適用されます。
労働者は、労働基準法第9条において「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています。具体的には、①仕事の依頼への諾否の自由、②業務遂行上の指揮監督、③時間的・場所的拘束性、④代替性、⑤報酬の算定・支払い方法を主要な判断要素、そのほか機械・器具などの負担関係等を補強要素としており、これらの要素を総合的に勘案し、 労働者かどうか判断されることになります。詳しくはNIKOROまでお問合せください。
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