こんにちは。社会保険労務士の玉木です。
事業を開始して労働者を初めて雇用しようとする際、向き合って面談をする時に自社の労働条件を説明していますか?また、採用が決定した際に労働条件を書面で示すために準備していますか?
まだまだお互いをよく知らない時に 、最初の信頼関係を構築するためのとても重要なツールとなる労働条件通知書を必ず準備し、労働者の方に渡すようにしましょう。労働基準法第15条には、事業主が労働者に対して労働条件を書面で明示することが義務付けられています。明示しなければならない内容は、労働契約の期間・業務を行う場所・業務内容・始業終業時刻・休憩時間・休日・休暇・賃金の決定、計算、支払いの方法・退職や昇給などです。
NIKORO には、初めて人を雇用する事業主の方から、まずは何をすれば、というご相談がとても多く寄せられています。NIKOROでは労働条件通知書の参考様式などを示しながら説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に乗っております!
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