こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
今回は、労働契約締結時の留意点についてお話します。
まず、労働契約法では、労働契約の締結に当たって、労使対等の立場での合意が原則とされています。また、労働者と使用者は、信義に従い誠実に行動しなければならず、権利の濫用をしてはならないこととされています。これらのことは、契約締結時のみならず、日頃から常に意識しておくべき事柄です。
このように、労働契約は労働者と使用者の合意で成立しますので、合理的な就業規則が存在して労働者に周知されている場合でも、就業規則と異なる労働条件で労使が個別に合意した場合は、その内容が優先的にその労働者の労働条件になります。ただし、合意された労働条件が就業規則の内容を下回っていれば無効となり、その労働者の労働条件は就業規則の内容が適用されることになります。使用者は、労働条件の検討に当たって、事前に自社の就業規則をしっかり確認しておくことが重要です。
話は少し変わりますが、現在、働き方改革の一環として、正規労働者と非正規労働者との間の不合理な待遇差をなくす制度の整備が行われている最中です。労働契約の締結に関する法制度は常に見直されるものですので、今後の動向には十分にご注意ください。
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