こんにちは。新潟雇用労働センター相談員の永田です。
皆さんは労働契約書と就業規則の内容を見比べたことがありますか。ありますよね。(なければ早急にご確認ください。)
それでは両者で記載内容が違う場合に、どちらが優先されるのかという点はご存知ですか。少し難しいですがこういうことになります。
「労働契約法では、労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める内容が労働条件になります。労働者と使用者が就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合には、その内容が労働条件になります。ただし、労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、就業規則を下回っている場合には、その労働者の労働条件は就業規則の内容まで引き上がります。」片方一方もしくはどちらも見たことがないということがあれば、これを機会にぜひ確認してみてください。
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