• NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • お知らせ
  • センター情報
  • English
  • 相談予約・お問い合わせ
  • メールマガジン登録
  • TEL
  • Line Facebook
NIKORO / 新潟雇用労働相談センター
  • Line
  • Facebook
  • メールマガジン登録
  • English
  • 相談予約
    、お問い合わせ
  • NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • センター情報

お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム出張中の労働時間は?

出張中の労働時間は?

2018.10.30

こんにちは、NIKORO代表弁護士の中村崇です。

一般的に、労働時間に該当するかどうかは、労働者が使用者の指揮監督下に置かれているかどうかによって判断するとされています。

では、出張中は、どこからどこまでが労働時間に該当するのでしょうか?

まず、長距離出張の際の往復時間(直行直帰の場合)については、労働者が日常の通勤に費やす時間と同一の性質であり、労働時間に算入されないと考えられます。これは、長距離出張の際の往復時間は通常の通勤時間と同様に、基本的にはその時間内に何を行っても自由であり、使用者の指揮監督下にあるとは言い難いからです。

次に、出張を終えて会社に戻ってから帰宅した場合はどうでしょうか?

この問題も、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで判断します。

つまり、会社に戻ることが使用者の命令に基づく場合や、業務上会社に戻ることが必須である場合には、出張先から会社に戻る時間は労働時間に該当する可能性があります。一方で、会社に戻ったのは、使用者の命令や業務上の必要性からではなく、労働者の個人的な事情によるものであった場合等には、出張先から会社に戻る時間は労働時間には該当しないと考えられます。これは、使用者の指揮命令下に置かれていると評価できないためです。

なお、当然のことながら、このような出張中の労働時間が所定労働時間を超えた場合には残業代が発生するため、労働時間を適切に管理いただくようご留意ください。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 https://niigata-elcc.jp/request/

 

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

Twitterでシェア Facebookでシェア
PREVIOUS
NEXT

新着記事

New Entry

  • 試用期間中の解雇

    2025.05.14
  • 研修、教育訓練に係る労働時間の判断基準について

    2025.05.09
  • 令和7年10月1日より「教育訓練休暇給付金」が創設されます

    2025.03.26
  • 改正雇用保険法~育児時短就業給付金の創設(令和7年4月1日施行)

    2025.03.21
  • 令和7年4月から出生後休業支援給付金が創設されます

    2025.03.17

お問い合わせ Contact

雇用・労働でお困りの際は、どんなことでもお気軽にご連絡ください。

  • フリーダイヤル 0120-540-217

    受付時間 9:00 ~18:30(土曜、日曜・国民の祝日・年末年始を除く)

  • 相談予約、お問い合わせ
NIKORO

新潟雇用労働相談センター

〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21 12階
Tel:0120-540-217/025-378-2163
  Fax:025-378-2164
Mail:info@niigata-elcc.jp

LINE

新潟雇用労働相談センター
  • NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • お知らせ
  • センター情報
  • English
  • 相談予約・お問い合わせ
  • メールマガジン登録
  • プライバシーポリシー

© 2025 NIKORO / 新潟雇用労働相談センター