こんにちは、NIKORO代表弁護士の中村崇です。
一般的に、労働時間に該当するかどうかは、労働者が使用者の指揮監督下に置かれているかどうかによって判断するとされています。
では、出張中は、どこからどこまでが労働時間に該当するのでしょうか?
まず、長距離出張の際の往復時間(直行直帰の場合)については、労働者が日常の通勤に費やす時間と同一の性質であり、労働時間に算入されないと考えられます。これは、長距離出張の際の往復時間は通常の通勤時間と同様に、基本的にはその時間内に何を行っても自由であり、使用者の指揮監督下にあるとは言い難いからです。
次に、出張を終えて会社に戻ってから帰宅した場合はどうでしょうか?
この問題も、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで判断します。
つまり、会社に戻ることが使用者の命令に基づく場合や、業務上会社に戻ることが必須である場合には、出張先から会社に戻る時間は労働時間に該当する可能性があります。一方で、会社に戻ったのは、使用者の命令や業務上の必要性からではなく、労働者の個人的な事情によるものであった場合等には、出張先から会社に戻る時間は労働時間には該当しないと考えられます。これは、使用者の指揮命令下に置かれていると評価できないためです。
なお、当然のことながら、このような出張中の労働時間が所定労働時間を超えた場合には残業代が発生するため、労働時間を適切に管理いただくようご留意ください。
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