こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
従業員を雇った場合、事業主には従業員に健康診断を受診させる義務があるのをご存知でしょうか。
労働安全衛生法では、すべての事業者に対して、医師による健康診断を実施することを義務付けています。このため、個人事業主や法人企業等、規模に関係なく、常時雇用する従業員を雇い入れた場合は健康診断を実施しなければなりません。
一般健康診断には、主に雇入れ時の健康診断と定期健康診断があります。
パート、アルバイトなどであっても、以下のいずれにも当てはまる場合には一般健康診断を実施しなければなりませんのでご注意ください。
1. 期間の定めのない契約、若しくは期間の定めのある契約の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
2.1週間の所定労働時間数が、その事業場の同種の業務に従事する通常の従業員の所定労働時間数の4分の3以上であること。
一般健康診断の費用については事業主が負担しなければならないとされていますが、医療保険からの補助があるケースもあります。
健康経営という言葉もよく耳にするようになりましたが、定期的な健康診断の実施により、病気の早期発見や予防、従業員の健康増進につながり、結果として労働生産性を高めるということも言われています。
季節による繁忙がある事業所においては、繁忙期を避けて実施することもおすすめです。
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