こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
この度、年次有給休暇に関して労働基準法の一部が改正され、平成31年4月1日から施行されています。このことと関連して、あいまいになりがちな「休暇」「休日」「休業」という3つの言葉の、一般的な違いについて見ていきたいと思います。
休日とは、そもそも労働義務がない日のことを言います。労働契約を結ぶ際には、休日に関する事項を、労働者に対して必ず明示しなければなりません。休日には、労働基準法で義務付けられた週に一日の「法定休日」と、それ以外の「法定外休日」があります。
休暇とは、労働しなければならない義務がある日に、労働者が申請することにより、労働の義務から解放される日のことを言います。年次有給休暇もこの中の一つなので、年次有給休暇を取得できるのは、上記の休日ではなく、労働義務のある日ということになります。年次有給休暇は、その名のとおり有給の休暇です。その他にも、会社が制度として設けているような特別休暇(例:夏季休暇)や慶弔休暇等がありますが、これらを有給にするか無給にするかは会社の決まり次第です。
休業は、労働義務があるが、何らかの事情で労働することができない日のことを言います。取引先から資材が届かないため急遽稼働日数を減らす等、会社側の都合により休業させる場合は、休業させた日については平均賃金の6割以上の賃金(休業手当)を支払う必要がありますのでご注意ください。
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