こんにちは。社会保険労務士の南澤です。
労働時間は原則1日8時間まで、週40時間までという「法定労働時間」が定められていますが、その基準が適用されない業種があるということをご存知ですか。
労働基準法第41条では
「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二、三(省略) 」とされています。
ここでいう別表第一第六号とは「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」、第七号とは「動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業」です。いわゆる一次産業ですね。その中でも林業は除くとありますので、農業・水産業が該当します。
なぜ農業・水産業に労働時間の規制がないかというと、労働の対象が生物であり、天候などの自然環境の影響が大きく、他の一般的な業種と同様に法定労働時間を適用することがなじまないためです。決して恒常的に長時間労働をしても良いということではなく、労働者の健康管理が重要です。
忙しい時には頑張って仕事をするけれども、そこを過ぎればゆっくりお休みを取るというメリハリのある労働環境を作りましょう。
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