「賃金台帳」は会社によって書式・スタイル等は異なりますが、法定三帳簿の1つとして労働基準法第108条により備え付けが義務付けられています。
記載しなければならない項目も、労働基準法施行規則第54条に定められており、
①氏名 ②性別 ③賃金計算期間 ④労働日数 ⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
⑦基本給、手当その他賃金の項目及びその額 ⑧賃金の一部を控除した場合にはその額
以上の項目を賃金支払いの都度、記載していく必要があります。皆様の会社の賃金台帳には、全て記載されていますか?④、⑤、⑥は賃金計算の元になりますので、「タイムカード」などを利用して正確に記載する必要があります。助成金の申請や労使トラブルを防ぐ観点からも、「賃金台帳」を整備しておくことをお勧めいたします。
また、「賃金台帳」の保存期間は3年です(労働基準法第109条)。3年未満で誤って破棄してしまわないよう、ご注意ください。
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