こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の酒井です。
労働者の採用に際して、入社後の一定期間を「試用期間」とし、この間に労働者の人物・能力を評価して本採用するかを決定する会社は多いのではないでしょうか。ある調査※によれば、86.9%の企業が試用期間の設定について「ある」と回答しています。
では、この試用期間の長さには、適正な長さがあるのでしょうか?実は、労働基準法などの法律には、試用期間の長さについて定めたものはありません。
しかし、法律に定めがないからと言って、長期間の試用期間を設定してもよいというわけではありません。試用期間の長さについて裁判で争われた事例には、1年以上の試用期間について「試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれるものであるから、労働能力や勤務態度等業務への適性を判断するのに必要な合理的な期間を超える試用期間は公序良俗に反し、その限りにおいて無効とする」と判決された事例もあります。
冒頭でご紹介した調査では、正規従業員の試用期間の長さについては、新規学卒者の場合、「3 ヵ月程度」が 66.1%ともっとも割合が高く、次いで「6 ヵ月程度」 が 18.3%、「2 ヵ月程度」が 8.4%。中途採用者の場合も、「3 ヵ月程度」が 65.7%ともっとも高く、次いで、「6 ヵ 月程度」が 16.5%、「2 ヵ月程度」が 8.3%となっており、新卒採用と中途採用で試用期間の長さの違いはほとんどない結果となっています。
試用期間についてご質問がございましたら、メール又はお電話で、NIKOROまでお問い合わせください。
※労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」
<調査の概要>
調査方法:郵送による調査票の配布・回収
調査対象:常用労働者50人以上を雇用している全国の民間企業20,000社(農林漁業除く)
実施時期:2012年10月11日~10月26日
有効回収数:5,964件(有効回収率:29.8%)
https://www.jil.go.jp/kokunai/reports/report003.html
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/request/