こんにちは。社会保険労務士の山崎です。
平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートし、保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業を延長して取れるようになります。
改正前は、養育する子が1歳の時点で保育所に入れない等の事情がある場合に、1歳6カ月まで育児休業を延長することができましたが、改正後は1歳6カ月の時点で保育所に入れない等の事情があれば、2歳まで育児休業を再度延長できるようになります。
保育所は主に4月から入園する園児の募集を行いますので、年度の途中ではなかなか空きがなく入所できないこともあります。そういった場合などに、事業主に申し出ることにより育児休業を延長し、職場復帰を諦めることなく働き続けられるというような改正となっています。
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