こんにちは、相談員の中村崇です。
皆さまは、「競業避止義務」をご存知でしょうか?
競業避止義務とは、在職中又は退職後の従業員が、所属若しくは所属していた企業と競合する事業活動を行ってはならない義務をいい、就業規則や誓約書等で従業員に競業避止義務を課している企業は多いと思います。
もっとも、就業規則や誓約書等に規定があれば、従業員が常に競業避止義務を負うということにはなりません(この点を誤解されている方もいらっしゃるかもしれません)。
競業避止義務を課すことは、従業員の職業選択の自由(憲法22条1項)を制限することになるため、裁判所は、無制約に競業避止義務を課すことを認めていません。具体的には、①守るべき企業の利益があるかどうか、②従業員の地位、③地域的な限定があるか、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか、⑥代償措置が講じられているか等の諸要素を考慮して、競業の制限が合理的範囲内かどうかによって判断しています。
従来から、競業避止義務を巡る紛争は比較的多くありましたが、今後、人材の流動化が進むにつれて、ますます紛争が多くなってしまうかもしれません。
紛争の未然防止のために、ぜひNIKOROをご活用ください。
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