こんにちは。社会保険労務士の廣井です。
労働基準法における産前産後休業について、産前と産後で決まりが異なることをご存知ですか。
労働基準法第65条第1項には、産前休業について
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合においては、そのものを就業させてはならない。」とあります。
一方 第2項には 産後休業について
「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につかせることは差し支えない。」とあります。
産前6週間については、産前休業の請求があった場合は働かせてはいけません。
産後8週間については、女性労働者が働きたいといっても、原則、会社は働かせてはいけません(ただし、 医師が支障がないと認めた業務につかせることは可能です)。
また、産前産後休業は、正社員だけでなく、パート、派遣労働者等すべての労働者が対象となりますので、法律を知らずに、違反していたということにならないようにしましょう。
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