こんにちは。弁護士の小林です。
平成25年4月1日に施行された改正 労働契約法により、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みによって、使用者は当該労働者との労働契約を無期労働契約に転換しなければならないという『無期転換ルール』が導入されています。
無期転換ルールが定められてから、平成30年4月に5年を迎えます。したがって、来年4月から多くの有期契約労働者に、無期転換へ申し込む権利の本格的な発生が見込まれます。
これに備えて、既存の就業規則に無期転換のルールについて定めを置くとともに、社員の雇用形態に応じて複数の就業規則を規程している場合は、無期転換後にどの就業規則を適用するか整理をする必要があります。また、無期転換後に備えて雇用区分を新設する場合は、これに対応した就業規則を規程する必要があります。制度設計にあたっては、労使で十分にコミュニケーションを取り、事前の周知なども必要です。こうした準備は、来年3月までに行っておく必要があります。
有期契約労働者を雇用しており、まだ無期転換ルールに対応していない場合、早急な検討と対応が必要ですのでご留意ください。
対応にあたって疑問点などございましたら、是非NIKOROに御相談ください。
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