こんにちは。社会保険労務士の廣井です。
毎月支払われる月給が最低賃金額以上となっているかを確認するには、最低賃金と、月給を1カ月の平均所定労働時間で割った賃金額を比較します。(新潟県の最低賃金は、平成28年10月1日以降、時間額753円。平成29年10月1日以降は778円。例年9~10月に改正します)
最低賃金と比較する際の月給には、結婚手当など臨時に支払われるものや、残業代、皆勤手当、通勤手当、家族手当は含みません。
例えば、新潟県で働くAさんが、基本給13万円、職務手当1万円、通勤手当5千円、皆勤手当1万円 、1カ月の平均所定労働時間数が172時間(年間の所定労働日数258日、1日の所定労働時間数8時間)の会社に勤務している場合、
月給と最低賃金を比較すると、
(基本給13万円+職務手当1万円÷172時間=813円
となり、月給は最低賃金額以上になります。
また、最低賃金には、特定の業種に設定されている特定最低賃金があります。詳しくはNIKOROにお問い合わせください。
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