こんにちは。社会保険労務士の酒井です。
学歴や、勤続年数、その他の経歴が同じで年齢が同じくらい、業務内容が類似している女性社員と男性社員の賃金に差があるなんてことありませんか?「女性であることを理由として」、女性の賃金を男性と差別的取り扱いをすることは、労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)に違反します。
「女性であることを理由として」とは、単純に「女性であること」を理由とするだけでなく、社会通念として又はその事業場の状況から判断して 「勤続年数が短い」、「主たる稼ぎ手ではない」などを理由とする場合も含みます。
なお、「差別的取扱いをする」には、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含みます。 特に、中途採用時の賃金の決定で既に勤務している他の社員や、男女間の賃金のバランスが問題になりがちです。
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