こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の磯部です。
さて、細かい計算を避けるなどの目的で、実際の残業時間を問わず定額で残業代を支給する「固定残業代」制度を採用している、あるいは採用予定の会社もあるかと思います。
まず注意しなければいけないのは、固定残業代を採用していれば何時間残業させても残業代を支払わなくてよい、というわけではないことです。固定残業代が、実際の残業時間で計算した金額より少ない場合は、その差額を労働者に追加で支払わなければなりません。
もう1つのポイントとして、固定残業代と他の賃金(基本給や諸手当)とを明確に区別していることが必要です。例えば高額の基本給や手当を設定して、その中に「固定残業代を含む」としても、固定残業代の範囲がはっきりしない場合、あるいは手当の趣旨が残業代にそぐわない場合などは、残業代の支払いとして認められないケースがあります。
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