こんにちは、相談員の澤田です。
使用者は、事業の種類の如何を問わず、日々雇い入れられる労働者以外のすべての労働者について労働者名簿を作成しなければなりません。
(労働基準法第107条、労基則第53条)
必要となる記載事項は、
- 労働者の氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入れの年月日
- 退職の年月日及びその事由(解雇の場合は、その理由を含む)
- 死亡の年月日及びその原因
です。(ただし、⑥については常時30人未満の労働者を使用する事業においては記入することを要しません。)
また、記載事項に変更があった場合は、遅滞なくこれを訂正しなければなりません。記録の保存義務は、労働者が退職した日(解雇または死亡した日)から起算して3年間です。
「賃金台帳」「出勤簿」とともに法定3帳簿といわれる「労働者名簿」。作成漏れ、変更漏れ、保存漏れがないよう気を付けましょう。作成する際にご不明な点があれば、お気軽にNIKOROにお問い合わせください。
なお、労働者名簿の様式はこちら に掲載されています。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf
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