こんにちは。社会保険労務士の相馬です。
センターで労働相談を受けていると、「会社を起業します」という方によくお会いします。「従業員を数人採用して、社会保険に加入させて・・・」という話にもなります。
従業員を採用する際はその人の労働条件(労働契約期間、勤務時間、休日及び賃金額等)を決定し、その従業員に通知します。事業主の中には、「この人にはこれくらいの月額給与をあげたいんだけど、労働・社会保険料事業主負担分はどれくらいになるんだろうか」と質問をされる方もいらっしゃいます。
こちらから「この給与額ですと、会社が負担する労働・社会保険料はこのくらいになりますね」と保険料額をお答えすると、「う~ん」とうなって黙り込んでしまうこともあります。採用する従業員の人数によっては、それなりの金額になってきますが、労働契約締結後に従業員さんの給与額を会社が一方的に変更(例えば引き下げ)することはできません。
採用時の労働条件は様々な要素を考慮して決定しましょう。また労働条件通知書を交付も忘れずに!
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に乗っております!
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