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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム「会社の起業と採用する従業員の労働条件」

「会社の起業と採用する従業員の労働条件」

2017.08.24

こんにちは。社会保険労務士の相馬です。

センターで労働相談を受けていると、「会社を起業します」という方によくお会いします。「従業員を数人採用して、社会保険に加入させて・・・」という話にもなります。

従業員を採用する際はその人の労働条件(労働契約期間、勤務時間、休日及び賃金額等)を決定し、その従業員に通知します。事業主の中には、「この人にはこれくらいの月額給与をあげたいんだけど、労働・社会保険料事業主負担分はどれくらいになるんだろうか」と質問をされる方もいらっしゃいます。

こちらから「この給与額ですと、会社が負担する労働・社会保険料はこのくらいになりますね」と保険料額をお答えすると、「う~ん」とうなって黙り込んでしまうこともあります。採用する従業員の人数によっては、それなりの金額になってきますが、労働契約締結後に従業員さんの給与額を会社が一方的に変更(例えば引き下げ)することはできません。

採用時の労働条件は様々な要素を考慮して決定しましょう。また労働条件通知書を交付も忘れずに!

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に乗っております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
 もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 https://niigata-elcc.jp/request/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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Tel:0120-540-217/025-378-2163
  Fax:025-378-2164
Mail:info@niigata-elcc.jp

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