【お役立ちコラム掲載のお知らせ】
相談員の小柳社労士がコラムを更新いたしました。
コラム記事はこちら⇒出生時育児休業(産後パパ育休)の際も社会保険料の免除制度があります。 – NIKORO / 新潟雇用労働相談センター (niigata-elcc.jp)
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